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防火対象物について

消防法においては、劇場や映画館といった建築物など、火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義しており、利用者が不特定多数に及ぶ防火対象物を「特定用途防火対象物」、利用者が従業員や作業員など、特定の範囲に限定される防火対象物を「非特定用途防火対象物」に大別しています。そしてその用途や規模等に応じて、人的体制の整備や消防用設備等の設置、防炎物品の使用などによる、一定の防火管理を義務付けています。
なお雑居ビルや店舗兼住宅など、2つ以上の異なる用途がある防火対象物は「複合用途防火対象物」となります。

防火対象物の種類

本項の記載内容は、消防法施行令別表第1(平成28年4月1日現在)に基づいています。

●:特定用途防火対象物 ―:非特定用途防火対象物
備考
  1. 2以上の用途に供される防火対象物で消防法施行令第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
  2. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16の2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
  3. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16の3)項に掲げる防火対象物六の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
  4. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。